倫理綱領

ハコミ研究所国際倫理委員会

 

専門家としての振る舞いと倫理についてのハコミ研究所規則

 

1993年(2011, 2015, 2017更新)

 

 

前文

  

 

ハコミ研究所規則(これより、本文では、倫理規則と称す)は、専門家としての振る舞いと倫理についてのものであり、紹介、序文、倫理から成り立っている。倫理規則は、倫理基準を提供するもので、この倫理基準は、認定ハコミセラピスト(CHT)、ティーチャー、ト レーナー、アシスタント、オーガナイザー(これより、本文では、この全ての方たちをハコミセラピストと称す)の振る舞いについて強制力のあるものです

 

ハコミセラピストやその他の人たちは、本倫理規則規定の適用は、状況や背景によって異なることを理解することが重要である(序文参照)。本倫理規則規定が全てを余すことなく明記しているものではない。本倫理規則規定によって、ある振る舞いが特定的に明記されていなくても、それが倫理的なものである、または、非倫理的であるとは意味していない。

 

ハコミメゾットの認定者、ハコミセラピスト協会(HTA)の会員、また、ハコミトレーナー、ティーチャー、アシスタントや、オーガナイザーとして公式的に働いている人は、全て、ハコミ倫理規則に、そして規定を執行するための規則や方法を固守しなければいけない。ハコミメゾットの生徒も、心理療法、カウンセリング理事会、法廷、その他の公式機関の倫理規定が適用されるかもしれないことを留意する。

 

倫理規則は、ハコミセラピストの仕事に関わる専門職の活動に適応される。マッサージ、個人セラピー、グループセラピー、ティーチング、トレーニング、アシスタントすること、スーパービジョン、コンサルタント、オーガナイズすることなどを含む。ハコミセラピストの私的な行動は、通常、倫理規則の適用外である。

 

専門家としての振る舞いについて、ハコミセラピストは本倫理規則、法律、ライセンス機関の規定を考慮しなければいけない。本倫理規則が、法律の規定よりも高い基準を求めている場合は、ハコミセラピストは本規定の基準に従う必要がある。本規定が、法律の要求と矛盾する場合は、ハコミセラピストは本規定へのコミットメントを伝え、責任あるあり方で矛盾の解決に向けて取り組むための対策を取らなければいけない。 

 

倫理規則は、専門家的な行動に関連する一連の基準を提供しており、ハコミ研究所によって適用されるものである。本倫理規則に違反したか否やだけによって、法廷的な次なるステップが適応されるかどうかは決定されていない。しかし、本倫理規則の追従、もしくは違反は、状況によっては、訴訟手続きの証拠として許容されることがある。法律や本規定が問題を解決できない場合は、ハコミセラピストは、他の専門的情報を考慮する必要がある。例えば、心理療法士協会の倫理規定、ボディー心理療法米国州協会などです。また、自分の専門分野の他の人たちに相談をします。 

  

非倫理的行動についての苦情の提出、調査、解決の方法は、ハコミ倫理苦情申し立てプロセスの書類に書かれており、ハコミ研究所から取り寄せることができる。本倫理規則の違反に対して、ハコミ研究所が執り行う行動は次のようなものが含まれている。公式的叱責、非難、認定取消、ティーチャー、トレーナー、オーガナイザーの地位の剥奪など。

序文

ハコミメゾットは、精神性原理(基本的なハコミ原理)を活用し、セラピーでは身体、こころ、精神性の統合を適応している、独自のセラピーの一形態です。ハコミセラピストは、セラピスト、ティーチャー、トレーナー、アシスタント、オーガナイザーなど多くの役割を担う。その時どのような役割を担っているかに関わらず、ハコミセラピストが共通に目指すべきは、個人および世 界に対して癒しを提供し、生活や人生のクオリティーの向上に努めることである。本倫理規則は、ハコミセラピストが専門家として働く時に、ある一定の共通の価値感を提供するものである。

 

倫理規則は、ハコミセラピストが実際に遭遇するであろう様々な状況を 網羅する、一般原則および意思決定ルールを供給する願いをもつ。その根幹にある目的は、ハコミセラピストが仕事上係わりをもつ個人およびグルー プを保護し、その安全を守ることである。そのためには、本規則を遵守するだけに留まらず、個々のハコミセラピストが、専門家として、できるだけ高い水準の言動や振る舞いを追求しつづけることを、自らの責任として強く自覚することも求めらる。 ハコミセラピストは、人権や市民権利を尊重し、保護する。不公平で差別的な実践であることを知っている場合は、それを容赦したり、それに参加しない。

ハコミセラピストの仕事の上での振る舞いについての倫理的基準がダイナミックな規定であるためには、私たち一人一人が、倫理的に振る舞い、生徒、スーパビジョンを受けている人、従業員、同僚が倫理的な行動をとることを適切な範囲で奨励し、必要な場合は、倫理的な問題に関して他者に相談する努力を始終怠らないことが大切になる。ハコミセラピストの一人一人が、個々の価値、文化、背景、体験から得たガイドラインを基に、本倫理規定の価値や規則を違反することなく、増補していきます。 

 

クライアントへの責務と義務

(第1条)

クライアントや生徒との関係において責任をもって振る舞い、さまざまな約束や予約時間を遵守することはもとより、専門家として信頼されるに足る態度や振る舞いを常に心がける。

 

(第2条)

セラピスト自身、または、クライアント、及び生徒が飲酒、またはドラッグの影響を受けている時には、ハコミセラピー/トレーニング/何かしらのハコミを教える行動は控えます。

 

(第3条)

A トレーニング、ワークショップ以前、最中に、ク ライアントや生徒と性的な関係をもってはいけない。または、性的な要素のある誘いをしてはいけない。また、クライアントや生徒からの性的な誘いにも応じてはならない。

 

B ハコミセラピストは、過 去に性的な関係のあった人をクライアントとして引き受けてはいけない。また、どうしても他にトレーニングの機会がない場合を除き、スタッフのいずれかと性的な関係があっ た人を生徒として受け入れることは避けるべきである。やむを得ず避けられない場合は、当該生徒へのスーパービジョンやトレーニングへは該当スタッフ以外のスタッフが担当するべきである。このような多重役割が避けられない場合は、トレーナーやティーチャーが責任をもって、細心の注意を払いながら、該当生徒をスクリーニングし、管理し、スーパービジョン、評価の プロセスを行う。(多重関係欄を参照)

  

C ハコミセラピストは、専門家としての関係が終了した後でも、ある一定期間は、過去のクライアントや生徒と性的な関係を持ってはいけない。この期間は、州(自分の地域)の規則に従い、そして厳重な考慮を基に決められるべきである。性的な関係を持つ場合は、ハコミセラピストは、自分のスーパーバイザーや適切なプロフェッショナルにコンサルトを受け、その後に、そのような関係へと進む。そのような関係に入ることを望んでいるハコミセラピスト、そして、そのような関係に入ることを望んでいる過去のクライエントや生徒も、各自心理治癒的サポートを受けて、権力の違いにまつわる問題を査定し、必要ならば、それらを解決することが求められてる。さらに、治癒的関係やトレーニングが終了した後、そして、上記のように要求されている期間が過ぎた後に、過去の生徒やクライエントと性的関係性に関わるハコミセラピストは、そのような行為がクライアントや生徒を傷つけ、利用しているものではな いことを、下記の要素に関連して示す責任がある。

1.  セラピー、または、トレーニングを終了してからの年月の期間

2.  セラピー、または、トレーニングの本質と期間

3.  セラピーやトレーニングの終了時の状況

4.  クライエント、または、生徒の過去の個人的体験や経験

5.  クライエント、または、生徒の現在の状態

6.  クライエント、生徒、他の人への有害な影響やインパクトの可能性

7.  セラピーやトレーニング中に、セラピストが専門的な関係後に性的やロマンティックな関係を持つ可能性についてクライエントや生徒に述べた発言

 

(第4条)

セラピーやトレーニング/ワークショップに参加を希望する人々に、ハコミセラピーでは身体への接触や、インナーチャイルドワークなどを行う可能性があることを知らせ、その情報をもとにクライエントや生徒が参加を決意できるようにする。ハコミセラピストは、国の法律に基づき、情報への提供へとそれへの承諾を得たことを記録しておく。

 

(第5条)

セラピーの過程で身体的な接触を用いる場合、それが性的なものにならないよう十分な注意を払い意識的に行う。また、それは事前にクライアントや生徒の承諾を得た上で行うことに同意し、安全性、成長、バウンダリーを意識した上で行う。

 

(第6条)

ハコミセラピストは自分の経験と能力の限界を留意する。自分の能力では無理があると思われる場合は、そのクライアントにセラピーを提供しない。また、自分の能力の限界を超えるものを生徒に教えない。さらに、ハコミセラピストは、十分に準備ができていない専門的な仕事に関しては断る。

 

(第7条)

自らの継続的な修練のために、同僚のセラピストやスーパーバイザーの助言を定期的に求め、受ける。しかし、その際、当該クライアントや生徒の名前や、その人を容易に特定できるような各種の情報については、彼らの同意なくして開示してはならない。

 

(第8条)

ハコミセラピストは、クライエントや生徒がサービス(トレーニングやセラピーなど)が必要ではない時、または、それ以上彼らの役に立つことはできないと思われるとき、あるいは、彼らが興味がないと思われる時には、その専門家としてのサービスの提供や、専門的な関係を終了する。

 

(第9条)

セラピーの終了に当たっては、特別な場合を除いて、終了という変化がクライエントにもたらす様々な影響、とりわけ良くない影響について十分考慮をした上で その決定を行うべきである。そして、さらにセラピーが必要な人には、適当なセラピストを紹介する。セラピーの終了やセラピストの変更の際に、クライエントや生徒をサポートすることが必要である。

 

(第10条)

セラピストがセラピーの終了が適切であるのは、次のような場合である。

(a)クライエントが終了を望み、その準備があるとき

(b)クライントが自信をなくした時。

(c)セラピーの継続がクライエントの利益にならないと思われるとき、もしくは終了がクライエントにとって一番いい結果を招くと思われるとき。

(d)セラピストとクライエントや生徒の間に利害の対立が生じたとき。または、関係に危険を伴う証拠があるとき

(e)クライエントが違法行為を行ったり、不公平であったり、詐欺的行為を行ったとき。

 

(第11条)

セラピーの中断あるいは終了は、(なるべく、少なくとも2ヶ月以上の)準備期間を取ってクライエントに知らせる。該当クライエントのケースを他のセラピストへ移動する、または、他のセラピストを紹介する。あるいは、中断後にセラピーを継続するなどの選択肢ついては、クライエントの希望にセラピストの専門家としての判断を加味して行う。

 

(第12条)

ハコミセラピストは専門的関係性を利用して、搾取的、一方的な個人利益(金銭的・研究的・専門的利用)を求めてはならない。

 

(第13条)

ハコミセラピストは、基本的な人権に関して最高基準を保つ。

 

(第14条)

ハコミセラピストは心理療法に関する、国や市町村の法律を認識し、責任をもって尊重する。ハコミを専門家な立場から、また、ハコミを尊重する在り方で、法律を厳守する。

 

(第15条)

  遠距離通信を使ってサービスを提供する場合、ハコミセラピストは、自分の住んでいる地域や州の遠距離通信を使ってのヘルスサービスにまつわる法律を認識し、それに従う責任がある。この法律には、クライエントにサービスにまつわる情報を提供してからサービスを提供することに関する同意書の必要性が含まれている。クライエントに遠距離通信を使ってサービスを提供することの適切さを査定するとき、クライエントの住む地域でのケアの有無や、クライエントが抱える症状への適切なケアについて考慮するように努める。ハコミセラピストは、ハコミ研究所の遠距離通信を使ってのサービスにまつわる最新の規則を把握しておく

 

守秘義務の尊重についての責務と義務

(第16条)

セラピーやグループ、トレーニング/ワークショップ等を通じて知りえた個人情報の秘密を尊重し、守り、保持しなければならない。

 

  (第17条)    

守秘義務の例外は、本人の書面にての同意、もしくは法律や裁判所からの要請があった場合である。クライエントや生徒からの適切な書面にて許可がない限りは、セッションでの情報やセッションの記録は他者に開示ことはできない。そのような情報は、クライエントや生徒が同意した在り方でのみ、開示することができる。ハコミセラピストは、口頭のみの同意や、不特定、または、全般的な同意は不十分であると理解している。

 

(第18条)

クライエントや生徒の情報を、ティーチング、研究、スーパービジョンなどの場で用いる場合は、匿名性を保持する。

 

(第19条)

グループセラピーやティーチングを行うときは、そのすべての参加者に、グループの中で共有されたことの守秘義務を書面もしくは口頭で求める。

 

(第20条)

個人セラピーを行う際には、各セッションについての適切、かつ、専門的な記録を行う。専門的なセラピーを提供するために相応しい情報、つまり、クライエントの名前、または、そして、参加している人、日付、フィーや、その他の情報を書面または、メモとして記録する。ハコミセラピストは最後のセッションから5年間はその記録を保存することに同意する。

 

(第21条)

個人セラピーの内容をテープやビデオ等に記録するときは、その目的や使用範囲を説明し、クライエントから書面の同意を得る。その他の場合において、 テープやビデオ等の記録するときは、その目的や使用範囲、守秘義務の制限を説明し、すべての参加者から書面もしくは口頭での同意を得る。

 

(第22条)

自分が受けたハコミ・トレーニング歴や資格、及び、経験についての情報を、正直かつ正確に、口頭にて、または書面にて提供する。また、ハコミ研究所で認定された範囲で、ハコミの生徒、認定セラピスト、ティーチャー、または、トレーナーの地位を明記する。

 

第23条)

  遠距離通信を使ってのサービスを提供するハコミセラピストは、HIPAAの遠距離通信を使ってのサービスにまつわる法律の従う。遠距離通信を使ってのサービスにまつわる守秘義務の変化など最新情報を常に把握しておく。

専門家としての責務と義務

(第24条)

ハコミセラピストは自分のトレーニングや、資格、ハコミマインドフルソマテック心理療法の体験について、正直、かつ、正確で人に伝え、また、書面にもそのように明記する。ハコミセラピストは、ハコミ研究所のガイドラインに基づき、自分のハコミの地位(生徒、卒業生、認定セラピスト、ティーチャー、もしくはトレーナー)を明確に伝える。

 

(第25条)

ハコミセラピストは、ハコミに関連したサービスや取り組みの口頭や書面にての広告、案内や、ハコミセラピーの説明文を作成するにあたって、以下の点に注意する。

  (a)不適切に過大なセラピーやワークショップの結果や利点を抱かせることはしない。

  (b)セラピストの能力や、トレーニング歴、資格に虚偽があってはいけない。

  (c)他のセラピーと比べてハコミのほうが優れているという表現は使わない、暗示しない。

  (d)自分が他のハコミセラピストよりも優れているという言い方をしない、暗示しない

 

(第26条)

ハコミセラピストは、適切ならば、ハコミセラピーやティーチングの中で使用する、重要な技法や考え方の出処を明らかにし、それらを創った人の功績を認める。

 

(第27条)

ハコミの基本原理とこの倫理規則を理解し、それらを尊重しながらハコミに関連するワークを行う。倫理的な問題に関して不明瞭な点が生じたり、困難を感じたときには、アドバイスやスパービジョンを求める。

 

(第28条)

他のハコミセラピストの行いがハコミ倫理規則やハコミの原理に反すると思われるときは、建設的かつ肯定的なやり方でそのハコミコミュニティーのメンバーに直接的にコンタクトする。もし十分に解決できなかった場合は、どのようにその件について進めていくかについて、権限を与えられたハコミ代表者に連絡をする。さらに、ハコミセラピストは、クライエントや生徒の守秘義務への義務を尊重したうえで行うため、このプロセスに制限があることを理解する。

 

(第29条)

 ハコミセラピストはハコミ研究所が倫理規則を維持できるように援助をし、倫理規則の侵害に対する捜査に完全に協力する。ハコミセラピストは自分に対する告発や倫理的な不正に関する質問や自分が気づいていることや情報をもっていることに関する質問への応答を書面にて提出する。ハコミ研究所、国際倫理委員会、もしくは、委員会から権限を与えられた代表者やスタッフが公式に連絡をした後、10日以内に、書面にての応答を行うことを理解している。 

同僚への責務と義務

(第30条)

ハコミセラピストは, ハコミセラピストや他の癒し手を含む、同僚のクライエントを勧誘しない。

 

(第31条)

ハコミセラピストは適切なコミュニケーションを奨励する。ハコミセラピストが専門家として責任をもって、あるクライエントにセラピーを提供する前に、そのクライエントになる可能性のある人と、その人の現在や最近までのセラピストだった人の間で、適切であれば、セラピーが終了しているように奨励する。

 

(第32条)

ハコミセラピストは、同僚が欠席の時や緊急の場合に、同僚のクライントに対して自分のクライントへのサービスと同質のものを提供する。

 

(第33条)

多重関係(同一の相手に対して多重の役割が生じている場合)があり、それによってセラピーやトレーニングの質、目的、効果に影響を与えると思われる場合においては、または、何か害を与える危険がある場合は、ハコミセラピストは、セラピーやトレーニングの提供を控える。

ハコミトレーニングとワークショップの構造がしばしば多重な役割と関係者を生み出し、葛藤関係が生じる可能性が高いために、ハコミセラピストは現在のクラ イエント、過去のクライエント、生徒、友人、家族、または、同僚との多重関係については、とりわけ注意することに同意する。ハコミセラピストは、現実や割り当てられた、権力の違いに特に繊細に注意をする。つまり、関係者に、問題になるうることへ意識を向けてもらうように責任をもって奨励する。そして、適度に、関係者とプロセスをするための時間をニーズに合わせて提供する。

 

(第34条)

ハコミセラピストは、クライエントや生徒の興味や健全さを自分自身の興味よりも優先する。 適当する場合は、クライントや生徒の興味や健全さを、従業員や、家族、または、セラピーの一連の流れに不適切に影響を与えようとする方たちのものよりも優先する。

 

(第35条)

ハコミセラピストは、専門家としての独立性とインテグリティー(高質なサービス)を重視する。クライエントや生徒との関係においての利害衝突の気配やそのような衝突が実際に起こるような状況を避ける。

 

(第36条)

ハコミセラピストは、ハコミのティーチングに対して、自分が受け取ると約束された報酬以外の利益や、払い戻し、コミッションを受け取らない。同様に、クライエントや生徒からのサービスが、クライエントや生徒にとって害をもたらすものである場合は、利益や、払い戻し、コミッションを払わず、提供せず、支払うと約束しない。

 

(第37条)

ハコミセラピストは、セラピーに対して交換的に、クライエントから何かのサービスを受け取るような支払い方法は、多重関係や利害衝突を作り出す可能性があると認識する。もし、そのような支払方法を専門的なサービスに対して使用する場合は、クライエントや生徒に害を与えないために、セラピストは責任をもって下記のことを行う。

交換した商品やサービスの公平な市場価格を書面にて記録する。税金申告に収入として報告する。これは、記録保管の目的のためでもある。可能な時は、第三者に入ってもらい、サービスの交換に対応してもらい、スーパーバイズしてもらう。

 

ハコミセラピストは 本倫理規則を読んで理解したことをここに同意する。

ハコミセラピストは、本倫理規則に最善をつくして従うことを同意する。さらに、ハコミセラピストは、本倫理規則から外れた行動に対してハコミに関わる同僚に説明をする責任があることを同意する。ハコミセラピストは、ハコミセラピスト、ティーチャー、トレーナー、オーガナイザーや、ハコミ卒業生の地位になると取得すると同時に、ハコミ研究所に関わる全期間中に本倫理規則に従う責任があると理解している。ハコミセラピストがハコミ研究所を離脱することを選択する場合は、即時にその旨について書類でハコミ研究所に通知し、会員離脱が完了するまでの時間がかかるために、通知後90日は本倫理規則を尊重することに同意する。